厚生労働省からの注意として、「次亜塩素酸を含む消毒液の噴霧については吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと」と発表されています。
これは次亜塩素酸ナトリウムのことであり、次亜塩素酸水を指したものではありません。
次亜塩素酸水の空中噴霧については推奨しておらず、「各々の判断に任せます」としています。
次亜塩素酸水の空間噴霧の有効性について
「消毒液の噴霧によるウイルスの除去効果について、国際的に確立された評価方法は見当たらない」という説明があります。
これを単純に「有効性がない」と捉えないことが重要です。評価方法がないだけであり、有効性について述べたものではありません。
NITEでも「今回報告した検証試験の実施条件において「有効」と判断されないことをもって、直ちに新型コロナウイルスに対する不活化効果がないという意味にはならないことに留意が必要である」と説明しています。
では各々が判断するにあたり、使用する次亜塩素酸水の判断材料は?
それは各社の安全性試験です。
専門機関による安全性試験を行っていない次亜塩素酸水は論外です。
また安全性試験の内容にも注意が必要です。
安全性試験にも統一された規格や試験方法がないので、各社の安全性試験は様々です。
人体に影響を及ぼさない範囲での試験しか行っていない可能性もあります。
例えば次亜塩素酸水を1分間噴霧するのと4時間噴霧するのでは、内容は大きく異なります。
しかし試験結果としてはどちらも「毒性変化がない」というものです。
また眼刺激性試験においても、
<点眼1時間後に眼瞼結膜の発赤がみられたが24時間後に消失した>
ものと
<点眼後1時間、24時間、48時間、72時間の各観察において刺激反応はみられなかった>
どちらも「無刺激の範疇」として評価されています。
「目に入っても変化なし」と「目に入ると赤くなるけどしばらくたつとおさまるから大丈夫」とでは大きく違います。
このように、結論だけでなく経過も含めた確認は非常に大切であるといえます。
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